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核燃料物質等車両運搬規則 第4条(積載方法等)

  1. 核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。
  2. 2.核燃料輸送物等は、運搬中において移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように積載しなければならない。
  3. 3.核燃料輸送物等は、関係者以外の者が通常立ち入る場所に積載してはならない。

この条文の基本情報

積載方法等とは何ですか?

定義積載方法等とは、核燃料物質等車両運搬規則第4条に定められた規定で、「核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等車両運搬規則第4条(積載方法等)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等車両運搬規則第4条の条文原文は「核燃料輸送物等の積込み又は取卸しは、核燃料輸送物の安全性が損なわれないように行わなければならない。」で始まります。
  3. 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等車両運搬規則第4条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第3条です。
  6. 核燃料物質等車両運搬規則第4条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072
  • 本サイト収録核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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