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核燃料物質等車両運搬規則 第5条(臨界の防止)

核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。

この条文の基本情報

臨界の防止とは何ですか?

定義臨界の防止とは、核燃料物質等車両運搬規則第5条に定められた規定で、「核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核燃料物質等車両運搬規則第5条(臨界の防止)は、日本の核燃料物質等車両運搬規則に含まれる条文です。
  2. 核燃料物質等車両運搬規則第5条の条文原文は「核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても臨界に達するおそれがないように措置して行わなければならない。」で始まります。
  3. 核燃料物質等車両運搬規則の公布日は昭和53年12月28日です。
  4. 核燃料物質等車両運搬規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 核燃料物質等車両運搬規則第5条の前の条は核燃料物質等車両運搬規則第4条です。
  6. 核燃料物質等車両運搬規則第5条の次の条は核燃料物質等車両運搬規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000800072
  • 本サイト収録核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000800072/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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