特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 第1条(特定ガス消費機器)
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の特定ガス消費機器は、次のとおりとする。
- 一ガスバーナー付ふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの並びにこれらの排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
- 二ガス湯沸器(暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあつてはガスの消費量が十二キロワットを超えるもの、その他のものにあつてはガスの消費量が七キロワットを超えるものに限る。)並びにその排気筒及び当該排気筒に接続される排気扇
この条文の基本情報
特定ガス消費機器とは何ですか?
定義特定ガス消費機器とは、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第1条(特定ガス消費機器)は、日本の特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第1条の条文原文は「特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令の公布日は昭和54年8月28日です。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第1条の次の条は特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000231 - 本サイト収録
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000231/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。