特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令 第2条(手数料)
- 法第四条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。
- 2.情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請を行う場合における前項の規定の適用については、同項の表中「三千百円」とあるのは「二千八百五十円」と、「二千二百五十円」とあるのは「二千百五十円」とする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第四条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第2条(手数料)は、日本の特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第四条第五項に規定する者が同項の規定により納付しなければならない手数料の金額は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令の公布日は昭和54年8月28日です。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第2条の前の条は特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第1条です。
- 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第2条の次の条は特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000231 - 本サイト収録
特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000231/2
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