エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第11条(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
法第百八条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。
この条文の基本情報
特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会とは何ですか?
定義特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第11条に定められた規定で、「法第百八条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第11条(特定貨物輸送事業者等に対する命令に際し意見を聴く審議会)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第11条の条文原文は「法第百八条第四項、第百三十二条第四項、第百三十七条第四項及び第百四十六条第四項の審議会等で政令で定めるものは、交通政策審議会とする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第11条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第10条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第11条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第12条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。