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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第12条(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)

  1. 法第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百九条第二号に掲げるものがその輸送の方法等を実質的に決定しているものを除き、当該荷主が同号に掲げる者としてその輸送の方法等を実質的に決定しているものを含む。)ごとに、当該貨物の重量に当該貨物を輸送させる距離を乗じて得られる量を算定し、当該貨物ごとに算定した量を合算して得られる量とする。
  2. 2.法第百十三条第一項の貨物の年度の輸送量についての政令で定める量は、三千万トンキロとする。

この条文の基本情報

特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量とは何ですか?

定義特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百九条第二…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第12条(特定荷主の指定に係る貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第百十三条第一項の政令で定めるところにより算定した貨物の年度の輸送量は、当該年度において貨物輸送事業者に輸送させる貨物(当該荷主以外の者であつて法第百九条第二…」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第12条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第11条です。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第12条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/12

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