エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第13条(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)
- 法第百十六条第四項及び第百二十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.前項の表の上欄に掲げる大臣以外の主務大臣が法第百十六条第四項又は第百二十条第四項の規定により命令をする場合におけるこれらの規定の審議会等で政令で定めるものは、総合資源エネルギー調査会とする。
この条文の基本情報
特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会とは何ですか?
定義特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第13条に定められた規定で、「法第百十六条第四項及び第百二十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第13条(特定荷主等に対する命令に際し意見を聴く審議会)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第13条の条文原文は「法第百十六条第四項及び第百二十条第四項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第13条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第12条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第13条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第14条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。