エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第14条(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)
法第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める基準は、当該区分ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準とは何ですか?
定義特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第14条(特定旅客輸送事業者の指定に係る旅客の輸送の区分、輸送能力及び基準)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第百二十九条第一項の政令で定める旅客の輸送の区分は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同項の政令で定める輸送能力は、当該区分ごとにそれぞれ同表の中欄に掲げるとお…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第14条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第13条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第14条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第15条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/14
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