受講中の講座ブックマーク無料で登録

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第15条(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)

  1. 法第百三十四条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数及び前条の表の上欄に掲げる旅客の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところにより車両数に換算した数の合計とする。
  2. 2.法第百三十四条第一項第二号の政令で定める基準は、三百両とする。

この条文の基本情報

認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準とは何ですか?

定義認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第15条に定められた規定で、「法第百三十四条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところに…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第15条(認定管理統括貨客輸送事業者の認定に係る輸送能力の合計及び基準)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第15条の条文原文は「法第百三十四条第一項第二号の政令で定める輸送能力の合計は、第十条の表の上欄に掲げる貨物の輸送の区分ごとに同表の中欄に掲げる輸送能力を国土交通省令で定めるところに…」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第15条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第14条です。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第15条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/15

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›