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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第16条(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)

  1. 法第百四十三条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送の用に供されているものに限る。)の最大離陸重量の合計とする。
  2. 2.法第百四十三条第一項の政令で定める基準は、九千トンとする。

この条文の基本情報

特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準とは何ですか?

定義特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条に定められた規定で、「法第百四十三条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条(特定航空輸送事業者の指定に係る輸送能力及び基準)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条の条文原文は「法第百四十三条第一項の政令で定める輸送能力は、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項の航空運送事業の用に供する航空機(過去一年間に本邦内の各地間…」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第15条です。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/16

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