受講中の講座ブックマーク無料で登録

エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第17条(空気調和設備等)

  1. 法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
  2. 一空気調和設備その他の機械換気設備
  3. 二照明設備
  4. 三給湯設備
  5. 四昇降機

この条文の基本情報

空気調和設備等とは何ですか?

定義空気調和設備等とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条(空気調和設備等)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条です。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›