エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第17条(空気調和設備等)
- 法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。
- 一空気調和設備その他の機械換気設備
- 二照明設備
- 三給湯設備
- 四昇降機
この条文の基本情報
空気調和設備等とは何ですか?
定義空気調和設備等とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条に定められた規定で、「法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条(空気調和設備等)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条の条文原文は「法第百四十七条の政令で定める建築設備は、次のとおりとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第16条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第17条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/17
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。