エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第21条(特定熱損失防止建築材料)
- 法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。
- 一断熱材(押出法ポリスチレンフォーム、硬質ポリウレタンフォーム、ガラス繊維(グラスウールを含む。)又はスラグウール若しくはロックウールを用いたものに限り、真空断熱材その他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 二サッシ(鉄製のものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
- 三複層ガラス(ステンドグラスを用いたものその他経済産業省令で定めるものを除く。)
この条文の基本情報
特定熱損失防止建築材料とは何ですか?
定義特定熱損失防止建築材料とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第21条に定められた規定で、「法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第21条(特定熱損失防止建築材料)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第21条の条文原文は「法第百五十四条第一項の政令で定める熱損失防止建築材料は、次のとおりとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第21条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第20条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第21条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第22条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。