エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第22条(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)
法第百五十五条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表の上欄に掲げる特定熱損失防止建築材料の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。
この条文の基本情報
特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件とは何ですか?
定義特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第22条に定められた規定で、「法第百五十五条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第22条(特定熱損失防止建築材料の熱損失防止建築材料製造事業者等に係る生産量又は輸入量の要件)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第22条の条文原文は「法第百五十五条第一項の政令で定める要件は、年間の生産量又は輸入量(国内向け出荷に係るものに限る。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第22条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第21条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第22条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第23条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。