エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第23条(報告及び立入検査)
- 経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一当該事業に係る生産数量及び生産能力
- 二エネルギーの使用量及び使用見込量
- 三エネルギーを消費する設備の状況
- 四定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者の当該約款の内容
- 2.経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、その職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
報告及び立入検査とは何ですか?
定義報告及び立入検査とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第23条に定められた規定で、「経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させるこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第23条(報告及び立入検査)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第23条の条文原文は「経済産業大臣は、法第百六十六条第一項の規定により、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等につき、次の事項に関し報告させるこ…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第23条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第22条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第23条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第24条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。