エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第27条
- 国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第百三十八条第一項の認定を受けた貨客輸送事業者(特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者及び管理関係貨客輸送事業者を除く。)又は特定航空輸送事業者(次項において「特定貨物輸送事業者等」という。)に対し、その貨物又は旅客の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一エネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況
- 二輸送用機械器具の状況
- 三貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項
- 2.国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、その職員に、特定貨物輸送事業者等の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所又は輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具及びその関連施設、使用する化石燃料及び非化石燃料並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第27条は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第27条の条文原文は「国土交通大臣は、法第百六十六条第七項の規定により、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者、認定管理統括貨客輸送事業者、管理関係貨客輸送事業者、法第百三十八条第一…」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第27条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第26条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第27条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/27
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