エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第28条
- 経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一当該貨物の輸送の状況
- 二第十二条第一項に規定する輸送量及びその見込み
- 2.経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、その職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及び帳簿その他の関係書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第28条は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第28条の条文原文は「経済産業大臣は、法第百六十六条第八項の規定により、荷主に対し、当該荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第28条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第27条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第28条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第29条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/28
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