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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第29条

  1. 主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び管理関係荷主を除く。)(以下この条において「特定荷主等」という。)に対し、当該特定荷主等が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送につき、次の事項に関し報告させることができる。
  2. 一当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況
  3. 二当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換のために必要な措置の実施の状況その他エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換に関する事項
  4. 2.主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、その職員に、特定荷主等の事務所その他の事業場に立ち入り、貨物輸送事業者に輸送させる貨物及びその関連施設並びに帳簿その他の関係書類を検査させることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第29条は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第29条の条文原文は「主務大臣は、法第百六十六条第九項の規定により、特定荷主、認定管理統括荷主、管理関係荷主又は法第百二十一条第一項の認定を受けた荷主(特定荷主、認定管理統括荷主及び…」で始まります。
  3. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
  4. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第29条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第28条です。
  6. エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第29条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267
  • 本サイト収録エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/29

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