エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第30条
- 経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この条において同じ。)は、法第百六十六条第十項の規定により、特定エネルギー消費機器等製造事業者等(特定エネルギー消費機器等の製造又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
- 二エネルギー消費効率又は寄与率及びその向上に関する事項
- 三エネルギー消費効率又は寄与率に関する表示の状況
- 2.経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等、当該特定エネルギー消費機器等の製造のための設備、当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費効率又は寄与率の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
- 3.経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、特定熱損失防止建築材料製造事業者等(特定熱損失防止建築材料の製造、加工又は輸入の事業を行う者をいう。次項において同じ。)に対し、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料につき、次の事項に関し報告させることができる。
- 一生産数量又は輸入数量及び国内向け出荷数量
- 二熱損失防止性能及びその向上に関する事項
- 三熱損失防止性能に関する表示の状況
- 4.経済産業大臣は、法第百六十六条第十項の規定により、その職員に、特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場又は倉庫に立ち入り、その製造、加工又は輸入に係る特定熱損失防止建築材料、当該特定熱損失防止建築材料の製造又は加工のための設備、当該特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能の測定のための設備及び関係帳簿書類を検査させることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第30条は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第30条の条文原文は「経済産業大臣(自動車にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第30条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第29条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第30条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第31条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/30
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