エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第31条(手数料)
法第百六十七条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
手数料とは何ですか?
定義手数料とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第31条に定められた規定で、「法第百六十七条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第31条(手数料)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第31条の条文原文は「法第百六十七条第一項の規定により納めなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第31条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第30条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第31条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第32条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/31
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。