エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第8条(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)
- 法第五十六条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。
- 一次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。
- 一委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務の内容に関する事項
- 二委託に係るエネルギー管理士免状に関する事務を処理する場所及び方法に関する事項
- 三委託契約の期間及びその解除に関する事項
- 四その他経済産業省令で定める事項
- 二委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
- 2.経済産業大臣は、指定試験機関に法第五十五条第一項第二号の規定による認定の事務を委託することができない。
この条文の基本情報
エネルギー管理士免状に関する事務の委託とは何ですか?
定義エネルギー管理士免状に関する事務の委託とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第8条に定められた規定で、「法第五十六条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第8条(エネルギー管理士免状に関する事務の委託)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第8条の条文原文は「法第五十六条第一項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第8条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第7条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第8条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第9条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。