エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令 第9条(登録調査機関の登録の有効期間)
法第九十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
この条文の基本情報
登録調査機関の登録の有効期間とは何ですか?
定義登録調査機関の登録の有効期間とは、エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第9条に定められた規定で、「法第九十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第9条(登録調査機関の登録の有効期間)は、日本のエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第9条の条文原文は「法第九十一条第一項の政令で定める期間は、三年とする。」で始まります。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令の公布日は昭和54年9月29日です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第9条の前の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第8条です。
- エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第9条の次の条はエネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令第10条です。
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- 正式書式
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000267 - 本サイト収録
エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律施行令(昭和五十四年政令第二百六十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000267/9
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