原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第1条(審査会の組織)
- 原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。)は、委員十人以内で組織する。
- 2.委員は、人格が高潔であつて、法律、医療又は原子力工学その他の原子力関連技術に関する学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣が任命する。
- 3.委員は、原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項の事務の処理が終了したときは、文部科学大臣が解任する。
- 4.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
審査会の組織とは何ですか?
定義審査会の組織とは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第1条に定められた規定で、「原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第1条(審査会の組織)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第1条の条文原文は「原子力損害賠償紛争審査会(以下「審査会」という。」で始まります。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第1条の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281 - 本サイト収録
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/1
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