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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第2条(会長)

  1. 審査会に、会長を置く。
  2. 2.会長は、委員の互選によつて定める。
  3. 3.会長は、会務を総理する。
  4. 4.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

この条文の基本情報

会長とは何ですか?

定義会長とは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条に定められた規定で、「審査会に、会長を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条(会長)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条の条文原文は「審査会に、会長を置く。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
  4. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条の前の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第1条です。
  6. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第2条の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281
  • 本サイト収録原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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