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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第4条(特別委員及び専門委員)

  1. 審査会に、原子力損害の賠償に関する紛争についての和解の仲介の手続に参与させるため、特別委員を置くことができる。
  2. 2.審査会に、法第十八条第二項第三号に規定する原子力損害の調査及び評価を行わせるため、専門委員を置くことができる。
  3. 3.特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、文部科学大臣が任命する。
  4. 4.第一条第三項及び第四項の規定は、特別委員及び専門委員について準用する。この場合において、同条第三項中「原子力損害の賠償に関する法律(以下「法」という。)第十八条第二項の事務」とあるのは、特別委員については「第四条第一項の事務」と、専門委員については「第四条第二項の事務」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

特別委員及び専門委員とは何ですか?

定義特別委員及び専門委員とは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第4条に定められた規定で、「審査会に、原子力損害の賠償に関する紛争についての和解の仲介の手続に参与させるため、特別委員を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第4条(特別委員及び専門委員)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第4条の条文原文は「審査会に、原子力損害の賠償に関する紛争についての和解の仲介の手続に参与させるため、特別委員を置くことができる。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
  4. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第4条の前の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第3条です。
  6. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第4条の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281
  • 本サイト収録原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/4

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