原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第5条(和解の仲介の申立て)
- 原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、審査会に対し和解の仲介の申立てをしようとする紛争の当事者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければならない。
- 一申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 二当事者の一方から和解の仲介の申立てをしようとするときは、他の当事者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
- 三和解の仲介を求める事項及び理由
- 四紛争の問題点及び交渉経過の概要
- 五申立ての年月日
- 六その他和解の仲介に関し参考となる事項
この条文の基本情報
和解の仲介の申立てとは何ですか?
定義和解の仲介の申立てとは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第5条に定められた規定で、「原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、審査会に対し和解の仲介の申立てをしようとする紛争の当事者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第5条(和解の仲介の申立て)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第5条の条文原文は「原子力損害の賠償に関して紛争が生じた場合において、審査会に対し和解の仲介の申立てをしようとする紛争の当事者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければな…」で始まります。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第5条の前の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第4条です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第5条の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第6条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281 - 本サイト収録
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。