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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第7条(和解の仲介の開始)

  1. 審査会は、第五条に規定する申立書の提出があつた場合のほか、原子力損害の賠償に関する紛争が生じた場合において審査会が和解の仲介を行う必要があると認めるときは、和解の仲介を行うものとする。
  2. 2.審査会は、第五条の規定により当事者の一方から和解の仲介の申立てがあつたときは申立書の写しを添えて他の当事者に対し、前項の規定により和解の仲介を行う必要があると認めたときは当事者の双方に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

和解の仲介の開始とは何ですか?

定義和解の仲介の開始とは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条に定められた規定で、「審査会は、第五条に規定する申立書の提出があつた場合のほか、原子力損害の賠償に関する紛争が生じた場合において審査会が和解の仲介を行う必要があると認めるときは、和解…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条(和解の仲介の開始)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の条文原文は「審査会は、第五条に規定する申立書の提出があつた場合のほか、原子力損害の賠償に関する紛争が生じた場合において審査会が和解の仲介を行う必要があると認めるときは、和解…」で始まります。
  3. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
  4. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の前の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第6条です。
  6. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281
  • 本サイト収録原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/7

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