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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第7条の2(仲介委員)

  1. 審査会が行う和解の仲介の手続は、審査会の定めるところにより、事件ごとに一人又は二人以上の委員又は特別委員によつて実施する。
  2. 2.二人以上の仲介委員(前項の規定により和解の仲介の手続を実施する委員又は特別委員をいう。以下同じ。)が和解の仲介の手続を実施する場合には、当該和解の仲介の手続上の事項は、仲介委員の過半数で決する。

この条文の基本情報

仲介委員とは何ですか?

定義仲介委員とは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の2に定められた規定で、「審査会が行う和解の仲介の手続は、審査会の定めるところにより、事件ごとに一人又は二人以上の委員又は特別委員によつて実施する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の2(仲介委員)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の2の条文原文は「審査会が行う和解の仲介の手続は、審査会の定めるところにより、事件ごとに一人又は二人以上の委員又は特別委員によつて実施する。」で始まります。
  3. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
  4. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の2の前の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条です。
  6. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の2の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第7条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281
  • 本サイト収録原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/7_2

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