原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第8条(申立ての分離又は併合)
- 審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。
- 2.審査会は、前項の規定により和解の仲介の手続を分離し、又は併合したときは、当事者に対し、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
申立ての分離又は併合とは何ですか?
定義申立ての分離又は併合とは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第8条に定められた規定で、「審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第8条(申立ての分離又は併合)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第8条の条文原文は「審査会は、適当と認めるときは、和解の仲介の手続を分離し、又は併合することができる。」で始まります。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第8条の前の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第7条の2です。
- 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第8条の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281 - 本サイト収録
原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/8
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