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原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令 第9条(参加)

  1. 原子力損害の賠償に関する紛争につき和解の仲介の手続が係属している場合において、利害関係を有する第三者は、審査会の許可を得て、当事者として当該和解の仲介の手続に参加することができる。
  2. 2.審査会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見を聴かなければならない。
  3. 3.第一項の規定により参加の申立てをしようとする者は、次の事項を記載した申立書を審査会に提出しなければならない。
  4. 一申立人の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては代表者の氏名
  5. 二参加の申立てをする和解の仲介の事案の表示及び和解の仲介を求める理由
  6. 三申立ての年月日
  7. 四その他和解の仲介に関し参考となる事項
  8. 4.審査会は、第一項の規定による参加の申立てがあつたときは参加の申立書の写しを添えて当事者に対し、参加の許否の決定をしたときは当事者に対し、それぞれ、遅滞なく、書面をもつて、その旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

参加とは何ですか?

定義参加とは、原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第9条に定められた規定で、「原子力損害の賠償に関する紛争につき和解の仲介の手続が係属している場合において、利害関係を有する第三者は、審査会の許可を得て、当事者として当該和解の仲介の手続に参…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第9条(参加)は、日本の原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第9条の条文原文は「原子力損害の賠償に関する紛争につき和解の仲介の手続が係属している場合において、利害関係を有する第三者は、審査会の許可を得て、当事者として当該和解の仲介の手続に参…」で始まります。
  3. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令の公布日は昭和54年11月16日です。
  4. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第9条の前の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第8条です。
  6. 原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第9条の次の条は原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令第10条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354CO0000000281
  • 本サイト収録原子力損害賠償紛争審査会の組織等に関する政令(昭和五十四年政令第二百八十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354CO0000000281/9

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