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国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 第2条(証書及び改定通知書の交付)

改定すべき互助年金でその改定を行うこととしている法律(当該改定に係る部分に限る。)の施行の日(第四条において「法施行日」という。)前の日付のある証書を発行されたものについては、受給者の請求を待たずにその年額を改定し、その改定年額を表示した証書を受給者に交付する。ただし、改定すべき互助年金で、平成四年四月一日以後の日付のある証書を発行されたものについては、証書に代えて改定年額を表示した改定通知書を交付する。

この条文の基本情報

証書及び改定通知書の交付とは何ですか?

定義証書及び改定通知書の交付とは、国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第2条に定められた規定で、「改定すべき互助年金でその改定を行うこととしている法律(当該改定に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第2条(証書及び改定通知書の交付)は、日本の国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令に含まれる条文です。
  2. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第2条の条文原文は「改定すべき互助年金でその改定を行うこととしている法律(当該改定に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の公布日は昭和54年5月11日です。
  4. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第2条の前の条は国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第1条です。
  6. 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第2条の次の条は国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002027
  • 本サイト収録国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002027/2

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