国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 第3条(証書の返納)
前条の規定により証書を交付された受給者は、裁定庁に従前の証書を返納しなければならない。
この条文の基本情報
証書の返納とは何ですか?
定義証書の返納とは、国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第3条に定められた規定で、「前条の規定により証書を交付された受給者は、裁定庁に従前の証書を返納しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第3条(証書の返納)は、日本の国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令に含まれる条文です。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第3条の条文原文は「前条の規定により証書を交付された受給者は、裁定庁に従前の証書を返納しなければならない。」で始まります。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の公布日は昭和54年5月11日です。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第3条の前の条は国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第2条です。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第3条の次の条は国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第4条です。
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- 正式書式
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002027 - 本サイト収録
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002027/3
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