国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令 第4条
改定すべき互助年金で法施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第4条は、日本の国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令に含まれる条文です。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第4条の条文原文は「改定すべき互助年金で法施行日以後裁定するものについては、改定年額及び改定前の年額を表示した証書を発行する。」で始まります。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の公布日は昭和54年5月11日です。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第4条の前の条は国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002027 - 本サイト収録
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令(昭和五十四年総理府令第二十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002027/4
国会議員互助年金の年額を職権により改定する場合の手続に関する総理府令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。