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大規模地震対策特別措置法施行規則 第1条(危険動物の範囲)

大規模地震対策特別措置法施行令(以下「令」という。)第四条第十六号の二の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。

この条文の基本情報

危険動物の範囲とは何ですか?

定義危険動物の範囲とは、大規模地震対策特別措置法施行規則第1条に定められた規定で、「大規模地震対策特別措置法施行令(以下「令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法施行規則第1条(危険動物の範囲)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法施行規則第1条の条文原文は「大規模地震対策特別措置法施行令(以下「令」という。」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法施行規則第1条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第1条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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