大規模地震対策特別措置法施行規則 第4条(地震防災信号)
法第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。
この条文の基本情報
地震防災信号とは何ですか?
定義地震防災信号とは、大規模地震対策特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第4条(地震防災信号)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第4条の条文原文は「法第二十条において準用する災害対策基本法第五十二条第一項の規定に基づく防災に関する信号で警戒宣言が発せられた旨の伝達のためのものの方法は、別表のとおりとする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第4条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第3条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第4条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。