大規模地震対策特別措置法施行規則 第3条(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)
- 法第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第三条第一項の実施基準
- 二索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条第一項の細則
- 三軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第四条第一項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則
- 四海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の四(同令第二十二条の六において準用する場合を含む。)及び第二十条の十一の安全管理規程
- 五旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十八条の二第一項の運行管理規程
この条文の基本情報
法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるものとは何ですか?
定義法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるものとは、大規模地震対策特別措置法施行規則第3条に定められた規定で、「法第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第3条(法第八条第一項第八号の内閣府令で定めるもの)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第3条の条文原文は「法第八条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第3条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第2条の2です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第3条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第4条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/3
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