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大規模地震対策特別措置法施行規則 第7条(公用令書等の様式)

令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。

この条文の基本情報

公用令書等の様式とは何ですか?

定義公用令書等の様式とは、大規模地震対策特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条(公用令書等の様式)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条の条文原文は「令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。」で始まります。
  3. 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
  4. 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第6条の6です。
  6. 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第8条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038
  • 本サイト収録大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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