大規模地震対策特別措置法施行規則 第7条(公用令書等の様式)
令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。
この条文の基本情報
公用令書等の様式とは何ですか?
定義公用令書等の様式とは、大規模地震対策特別措置法施行規則第7条に定められた規定で、「令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条(公用令書等の様式)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条の条文原文は「令第十五条第六項の公用令書、公用変更令書及び公用取消令書の様式は、それぞれ別記様式第十一から別記様式第十三まで、別記様式第十四及び別記様式第十五のとおりとする。」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第6条の6です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第7条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第8条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/7
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