大規模地震対策特別措置法施行規則 第8条(身分を示す証票)
法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関において発行する身分証明書とする。
この条文の基本情報
身分を示す証票とは何ですか?
定義身分を示す証票とは、大規模地震対策特別措置法施行規則第8条に定められた規定で、「法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第8条(身分を示す証票)は、日本の大規模地震対策特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第8条の条文原文は「法第二十七条第九項において準用する災害対策基本法第八十三条第二項に規定する身分を示す証票は、その職員の所属する都道府県又は指定行政機関若しくは指定地方行政機関に…」で始まります。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則の公布日は昭和54年8月6日です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第8条の前の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第7条です。
- 大規模地震対策特別措置法施行規則第8条の次の条は大規模地震対策特別措置法施行規則第9条です。
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- 正式書式
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000002038 - 本サイト収録
大規模地震対策特別措置法施行規則(昭和五十四年総理府令第三十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000002038/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。