農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第3条(申請書の審査)
- 農林水産大臣は、前条の規定による申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、許可又は不許可の処分をするものとする。
- 2.農林水産大臣は、前項の処分をするため必要があると認めるときは、申請者に対し、審査に必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
この条文の基本情報
申請書の審査とは何ですか?
定義申請書の審査とは、農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条に定められた規定で、「農林水産大臣は、前条の規定による申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、許可又は不許可の処分をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条(申請書の審査)は、日本の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の条文原文は「農林水産大臣は、前条の規定による申請書を受理したときは、遅滞なくこれを審査し、許可又は不許可の処分をするものとする。」で始まります。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和54年3月20日です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の前の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第2条です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条の次の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
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- 正式書式
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200009 - 本サイト収録
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200009/3
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