農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第4条(財産移転の報告)
公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく第二条第四号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
財産移転の報告とは何ですか?
定義財産移転の報告とは、農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条に定められた規定で、「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく第二条第四号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を農林水産大臣に報…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条(財産移転の報告)は、日本の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の条文原文は「公益信託の引受けを許可された受託者は、遅滞なく第二条第四号の財産の移転を受け、その移転を終了した後一月以内に、これを証する書類を添えて、その旨を農林水産大臣に報…」で始まります。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和54年3月20日です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の前の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第3条です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条の次の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条です。
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- 正式書式
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200009 - 本サイト収録
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200009/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。