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農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第5条(事業計画書及び収支予算書の提出)

  1. 受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託については、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。以下同じ。)開始前に、当該信託事務年度の事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.受託者は、前項の事業計画書及び収支予算書を変更したときは、速やかにこれを農林水産大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

事業計画書及び収支予算書の提出とは何ですか?

定義事業計画書及び収支予算書の提出とは、農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条に定められた規定で、「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託については、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条(事業計画書及び収支予算書の提出)は、日本の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の条文原文は「受託者は、毎信託事務年度(信託事務年度の定めのない信託については、毎年四月一日から翌年三月三十一日までとする。」で始まります。
  3. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和54年3月20日です。
  4. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の前の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第4条です。
  6. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第5条の次の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200009
  • 本サイト収録農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200009/5

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