農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第7条(公告)
受託者は、農林水産大臣に対し前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。
この条文の基本情報
公告とは何ですか?
定義公告とは、農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条に定められた規定で、「受託者は、農林水産大臣に対し前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条(公告)は、日本の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の条文原文は「受託者は、農林水産大臣に対し前条の書類を提出した後、遅滞なく、前信託事務年度の事業及び財産の状況を公告しなければならない。」で始まります。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和54年3月20日です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の前の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第6条です。
- 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条の次の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条です。
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- 正式書式
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200009 - 本サイト収録
農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200009/7
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