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農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則 第8条(信託の変更に係る書類の提出)

  1. 受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 一理由書
  3. 二変更後の信託行為の内容を記載した書類及び新旧対照表
  4. 2.前項の信託の変更が、当該公益信託の事業の内容の変更に係るものであるときは、変更後の事業計画書及び収支予算書を添えなければならない。

この条文の基本情報

信託の変更に係る書類の提出とは何ですか?

定義信託の変更に係る書類の提出とは、農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条に定められた規定で、「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条(信託の変更に係る書類の提出)は、日本の農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則に含まれる条文です。
  2. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の条文原文は「受託者は、法第五条第一項の特別の事情が生じたと認めるときは、次に掲げる書類を農林水産大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則の公布日は昭和54年3月20日です。
  4. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
  5. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の前の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第7条です。
  6. 農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第8条の次の条は農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50000200009
  • 本サイト収録農林水産大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する規則(昭和五十四年農林水産省令第九号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50000200009/8

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