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管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第12条(学生科)

  1. 学生科においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一学生の身上に関すること。
  3. 二学生の課外活動及び学生生活に関すること。
  4. 三学生寮の運営に関すること。
  5. 四前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

この条文の基本情報

学生科とは何ですか?

定義学生科とは、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第12条に定められた規定で、「学生科においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第12条(学生科)は、日本の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第12条の条文原文は「学生科においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和54年4月4日です。
  4. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第12条の前の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第11条です。
  6. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第12条の次の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000005
  • 本サイト収録管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000005/12

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