管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第16条(科長及び教官室長)
- 科に科長を、教官室に教官室長を置き、教授をもつて充てる。
- 2.科長又は教官室長は、命を受け、科又は教官室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
科長及び教官室長とは何ですか?
定義科長及び教官室長とは、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第16条に定められた規定で、「科に科長を、教官室に教官室長を置き、教授をもつて充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第16条(科長及び教官室長)は、日本の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第16条の条文原文は「科に科長を、教官室に教官室長を置き、教授をもつて充てる。」で始まります。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和54年4月4日です。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第16条の前の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第15条です。
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- 正式書式
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000005 - 本サイト収録
管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000005/16
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。