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管区警察学校の各部の内部組織に関する規則 第7条(刑事教官室)

刑事教官室においては、第3条第2号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

この条文の基本情報

刑事教官室とは何ですか?

定義刑事教官室とは、管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第7条に定められた規定で、「刑事教官室においては、第3条第2号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第7条(刑事教官室)は、日本の管区警察学校の各部の内部組織に関する規則に含まれる条文です。
  2. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第7条の条文原文は「刑事教官室においては、第3条第2号に掲げる事項に関する教育訓練を行う。」で始まります。
  3. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則の公布日は昭和54年4月4日です。
  4. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第7条の前の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第6条です。
  6. 管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第7条の次の条は管区警察学校の各部の内部組織に関する規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000005
  • 本サイト収録管区警察学校の各部の内部組織に関する規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000005/7

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