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足跡取扱規則 第2条(定義)

  1. この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一足跡1素足、履物等のこん跡又はこれを採取したものをいう。2
  3. 二現場足跡1犯罪現場その他被疑者が足跡を遺留したと認められる場所(第4号において「犯罪現場等」という。)に残された足跡又はこれを採取したものをいう。2
  4. 三遺留足跡1現場足跡のうち、関係者足跡に該当しないもので被疑者が遺留したと認められるものをいう。2
  5. 四関係者足跡1被疑者以外の者で犯罪現場等に足跡を残したと認められるものから採取した足跡をいう。2
  6. 五被疑者足跡1被疑者から採取した足跡をいう。2
  7. 六遺留足跡写真票1事件名、発生年月日、被害者名等を記入し、遺留足跡の写真をちよう付して作成した資料をいう。2
  8. 七履物底写真票1履物底に直尺及び番号等を記入した表示板を添え、これを写真撮影して作成した資料をいう。2

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、足跡取扱規則第2条に定められた規定で、「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 足跡取扱規則第2条(定義)は、日本の足跡取扱規則に含まれる条文です。
  2. 足跡取扱規則第2条の条文原文は「この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 足跡取扱規則の公布日は昭和54年5月17日です。
  4. 足跡取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 足跡取扱規則第2条の前の条は足跡取扱規則第1条です。
  6. 足跡取扱規則第2条の次の条は足跡取扱規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000006
  • 本サイト収録足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000006/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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