足跡取扱規則 第3条(遺留足跡等の採取及び送付)
- 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受けたときは、直ちに所属の警察職員を臨場させて遺留足跡の発見及び採取に努めなければならない。
- 2.関東管区警察局サイバー特別捜査部特別捜査課長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたときは、関係する警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長に対して、所属職員の臨場を依頼するものとする。
- 3.警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長(鑑識課長を除く。)若しくは隊長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、遺留足跡を採取したときは、これを速やかに警視庁、道府県警察本部又は方面本部の鑑識課長(以下「府県鑑識課長」という。)に送付しなければならない。
- 4.警察署長等は、遺留足跡の認定のため必要があると認めるときは、現場足跡及び関係者足跡を府県鑑識課長に送付しなければならない。
この条文の基本情報
遺留足跡等の採取及び送付とは何ですか?
定義遺留足跡等の採取及び送付とは、足跡取扱規則第3条に定められた規定で、「警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 足跡取扱規則第3条(遺留足跡等の採取及び送付)は、日本の足跡取扱規則に含まれる条文です。
- 足跡取扱規則第3条の条文原文は「警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課長若しくは隊長又は警察署長は、現場鑑識を必要とする犯罪の発生を知つたとき又は次項の規定による依頼を受…」で始まります。
- 足跡取扱規則の公布日は昭和54年5月17日です。
- 足跡取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 足跡取扱規則第3条の前の条は足跡取扱規則第2条です。
- 足跡取扱規則第3条の次の条は足跡取扱規則第4条です。
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- 正式書式
足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000006 - 本サイト収録
足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000006/3
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