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足跡取扱規則 第5条(警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等)

  1. 府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、これを警察庁刑事局犯罪鑑識官(以下「警察庁犯罪鑑識官」という。)に送付しなければならない。
  2. 2.前項の規定により送付した遺留足跡写真票に係る遺留足跡と同一と認められる遺留足跡については、特に必要がある場合を除き、同項の規定による遺留足跡写真票の作成及び送付を省略することができる。
  3. 3.警察庁犯罪鑑識官は、遺留足跡写真票を受理したときは、直ちに受理した遺留足跡写真票(以下この条において「受理遺留足跡写真票」という。)と保管する遺留足跡写真票とを対照し、受理遺留足跡写真票に該当する遺留足跡写真票を発見したときは、直ちにその旨を関係府県鑑識課長に通知しなければならない。
  4. 4.前項の規定による通知を受けた府県鑑識課長は、直ちにその内容を当該遺留足跡写真票に係る遺留足跡を送付した警察署長等に通知しなければならない。
  5. 5.警察庁犯罪鑑識官は、第3項の規定による処理をした後、受理遺留足跡写真票を保管しなければならない。

この条文の基本情報

警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等とは何ですか?

定義警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等とは、足跡取扱規則第5条に定められた規定で、「府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 足跡取扱規則第5条(警察庁に対する遺留足跡写真票の送付等)は、日本の足跡取扱規則に含まれる条文です。
  2. 足跡取扱規則第5条の条文原文は「府県鑑識課長は、遺留足跡に係る被疑者が2以上の都府県方面の区域にわたつて犯罪を行つていると認められるときは、直ちに、当該遺留足跡について遺留足跡写真票を作成し、…」で始まります。
  3. 足跡取扱規則の公布日は昭和54年5月17日です。
  4. 足跡取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 足跡取扱規則第5条の前の条は足跡取扱規則第4条です。
  6. 足跡取扱規則第5条の次の条は足跡取扱規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000006
  • 本サイト収録足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000006/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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