足跡取扱規則 第7条(履物底写真票の作成等)
- 府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならない。
- 2.警察庁犯罪鑑識官は、履物底写真票を受理したときは、これを保管しなければならない。
この条文の基本情報
履物底写真票の作成等とは何ですか?
定義履物底写真票の作成等とは、足跡取扱規則第7条に定められた規定で、「府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 足跡取扱規則第7条(履物底写真票の作成等)は、日本の足跡取扱規則に含まれる条文です。
- 足跡取扱規則第7条の条文原文は「府県鑑識課長は、当該都府県方面の区域内において製造された履物について履物底写真票を2部作成し、その1部を保管し、他の1部を警察庁犯罪鑑識官に送付しなければならな…」で始まります。
- 足跡取扱規則の公布日は昭和54年5月17日です。
- 足跡取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 足跡取扱規則第7条の前の条は足跡取扱規則第6条です。
- 足跡取扱規則第7条の次の条は足跡取扱規則第8条です。
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- 正式書式
足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/354M50400000006 - 本サイト収録
足跡取扱規則(昭和五十四年国家公安委員会規則第六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/354M50400000006/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。