犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十七条第一項本文、第三十九条第一項又は第四十一条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第三十五条又は第三十六条第一項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
- 2.この法律において「犯罪被害」とは、犯罪行為による死亡、重傷病又は障害をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であつてその後の死亡、重傷病又は障害の原因となり得るものを含む。
- 3.この法律において「犯罪被害者」とは、犯罪被害を受けた者をいう。
- 4.この法律において「犯罪被害等」とは、犯罪被害及び犯罪行為により不慮の死を遂げた者の遺族が受けた心身の被害をいう。
- 5.この法律において「重傷病」とは、負傷若しくは疾病が治り、又はその症状が固定する前における当該負傷又は疾病に係る身体の被害であつて、当該負傷又は疾病の療養の期間が一月以上であつたことその他政令で定める要件を満たすものをいう。
- 6.この法律において「障害」とは、負傷又は疾病が治つたとき(その症状が固定したときを含む。)における身体上の障害で政令で定める程度のものをいう。
- 7.この法律において「犯罪被害者等給付金」とは、第四条に規定する遺族給付金、重傷病給付金又は障害給付金をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条(定義)は、日本の犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「犯罪行為」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治四十年…」で始まります。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の公布日は昭和55年5月1日です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条の前の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第1条です。
- 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条の次の条は犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第3条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/355AC0000000036 - 本サイト収録
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/355AC0000000036/2
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